建物診断の検査プラン&価格表

検査結果に基づく査定で信頼度もアップ!
基本検査プラン&選べるオプション!

スムーズでトラブルのない中古住宅の売買取引のために住宅の現状を事前に検査し、品質を把握する建物検査インスペクションをご提案します。

建物検査の価格表

検査結果に基づく査定で信頼度もアップできる建物検査(インスペクション)。

検査プランの価格、オプションか確認ついてご案内します。

基本検査料金

● 建物状況調査費(マンション・RC造の戸建て住宅対応不可)

延床面積
価格
165㎡未満
55,000円〜(税込)

● 再検査

延床面積
価格
区分なし
38,500円〜(税込)

※日本全国の物件も対応できますので、
まずはご相談ください。

(お受けできない地域もございます)

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検査会社&報告書
ジャパンホームシールド(株)

建物状況調査

● 建物状況調査報告書検査内容共通

一般社団法人住宅あんしん検査

建物状況調査

● 建物状況調査報告書検査内容共通

どちらか会社をお選びいただけます。

ホームインスペクション 茨城

申込時の留意事項

対象となる建物

● 戸建て

構造

木造、軽量鉄骨造、またはRC造

階数

地上3階建てまで※地階がある建物を除く

用途

専用住宅

建築時期

新・旧耐震(新耐震は昭和56年6月1日以降に所管行政の建築確認を受けた住宅)

※旧耐震については瑕疵保証は別途耐震基準適合証明が必要になります。


● マンション

用途

専用住宅

建築時期

昭和56年6月1日以降に所管行政の建築確認を受けた住宅

申込に必要な書類

戸建て・マンション
※必ず確認していただきたい項目

申込書

プラン名、瑕疵保険加入希望有無、物件住所、建築年月、床面積、居住状況、水道・電気・ガスの利用可否、
床下点検口、小屋裏点検口の有無

各階の平面図又は販売図面

各階の平面図又は販売図面 ※間取り図、販売図面など
この図面をもとに検査した結果を落とし込むために必須になります。図面がない場合は図面の作成をお願いします。

現地案内図

住宅地図が最適

※物件までの経路が確認でき、かつ物件を特定できるもの分譲地など地番が同じ場合があり、
検査員が迷うことがあるため、必ずご用意ください。

耐震性に関する書類

確認申請書、検査済証、台帳記載証明書、耐震基準適合証明書など

築年月日しか記載されていない書類では確認できませんのでご注意ください)

確認申請書、検査済証、台帳記載証明書、耐震基準適合証明書など築年月日しか記載されていない書類では確認できませんのでご注意ください)

売主様にも、買主様にもメリットの多い建物診断検査。

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検査申込について

当社宛にFAXもしくはメールで送ってください。問合せはこちら >

①申込書②間取り図(販売図面など)③現地案内図④耐震性に関する書類

日程目安:2〜3日

2.検査日連絡

当社より検査日程の連絡があります。

申込後約4日から5日後に連絡。検査日についてはご相談させて頂きます。

日程目安:7〜10日

3.検査日

決定した検査日に現場へ訪問します。

日程目安(最短):7〜14日

4.報告書提出

検査結果報告書をご希望に併せてFAX又はメールで報告致します。

検査実施後:7〜10日

5.お客様へ

報告書の内容をご説明をさせて頂きます。

日程目安:最短2〜3週間

建物検査申込みに際して注意事項

■本サービスの利用にあたり、申込書本注意事項をご確認ください。

■当検査は目視、動作確認、計器を用いた計測等による非破壊検査となります。検査可能な範囲における住宅の状態を確認するものではあり、その住宅に瑕疵がないことを保証するものではありません。

■リフォーム中の物件、その他の物件の現況が確認できない物件の場合は、検査を承ることができません。また外部に足場などが組まれている場合も、外壁や基礎の検査に支障をきたしますので、ない状態でご依頼ください。

■建物の内外について、検査実施した箇所を写真撮影いたしますので、ご所有者様のご承諾をお願いいいたします。またベランダの撮影において、洗濯物などはできるだけ事前にお取り込みいただけますようお願いいたします。

■検査項目や天候、建物の状況により、住宅の電気や照明を使用して検査をする場合があります。また給排水管路検査において、給湯、排水の確認のため、水・お湯等が出る状態にしておいてください。どちらの場合においても、使用料についてはお客様負担でお願いしておりますので、予めご了承ください。(※電気の通電、ガス・水道の開栓)

■シンク、洗面台下収納や居室収納も検査の対象部分に含まれますので、見える状態にしておいてください。

■荷物や家具が多く壁面が確認できない際には、移動させていただく場合があります。また移動が難しい場合、一部検査が行えないことがあります。

■瑕疵保証の利用を前提とした検査の際、前述の事由などで検査が一部行えなかった場合には、再度当該部分の検査を行う必要があります。その場合は別途費用が発生いたしますので、ご注意ください。

※契約不適合責任とは

2020年4月の民法改正により「瑕疵担保責任」から「契約不適合責任」に変わりました。既存(中古)住宅の売買にあたって、見つかった不適合の補修など売主様が買主様に対して負う責任をいいます。

売主様にも、買主様にもメリットの多い建物診断検査。

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泉ハウジングは、地域密着で創業35周年

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