建物賃貸借契約 使用細則
1.禁止事項
乙及び入居者は以下に掲げる行為、またはそのおそれのある行為をしてはならない。
- 本物件等を第三者に占有させること。
- 本物件等内に甲の承諾した入居者以外の第三者を同居させ、または在室名義を表示すること。
- 銃砲刀剣類、爆発性・発火性を有する物品、有害物質等の製造または保管その他危険物や不潔悪臭のある物品の持ち込み。
- 営業行為を行うこと。甲の承諾なく本店または支店として本物件を登記すること、その他法律等に基づく営業登録を行うこと。
- 本物件を、インターネット上や雑誌等の刊行物等不特定多数の者が認識することが可能な媒体に、何らかの営業を行う場所として、または営業を伴わない場合であっても事業体(法人、権利能力なき社団、組合を含むがこれに限らない。)の活動場所等として掲載すること。
- 大音量、高音を発してのテレビ・ラジオ・ステレオの操作、楽器等の演奏、高歌詩吟等。
- 猛獣、毒蛇等の明らかに近隣に迷惑を及ぼすおそれのある動物の飼育または一時持ち込み。個別物件敷地内での動物への餌付け。
- 排水管を腐食させ、または詰まらせるおそれのある液体を流すこと。
- 騒音、悪臭の発生その他環境、公衆衛生を害する行為。
- 違法行為、犯罪行為を行うこと。
- 宗教団体の会合、近隣への宗教団体への強制勧誘行動等。
- 暴力団、反社会的勢力、非合法組織またはこれらに準ずる団体に関与すること。
- 本物件等を反社会的勢力の事務所その他の活動の拠点に供すること。
- 本物件等または個別物件等の周辺において、著しく粗野もしくは乱暴な言動を行い、または威勢を示すことにより、甲、他の賃借人、付近の住民または通行人に不安を覚えさせること。
- 本物件等を反社会的勢力に占有させ、または個別物件等に反復継続して反社会的勢力を出入りさせること。
- その他近隣に危険または迷惑を及ぼす行為、公序良俗に反する行為、個別物件等に損害を与える行為、本物件等の維持保全を害する行為。
2.承諾事項
乙及び入居者は、以下の行為、またはそのおそれのある行為を行う場合は、事前に甲の書面による承諾を得なければならない。
- 入居者の追加または変更。
- 階段、廊下等の共用部分に物品類を置くこと。
- 階段、廊下等の共用部分及びドア、ベランダ等に看板・ポスター類の広告物を掲示あるいは表示すること。
- 近隣に迷惑を及ぼす危険性のない観賞用の小鳥・魚等を除く犬・猫等の動物の飼育または一時持ち込み。
- 大型の金庫、ピアノその他重量物を搬入または備え付けること。
- 鍵の追加設置、交換及び複製その他甲の管理業務に支障を及ぼす行為。なお、甲の承諾に基づき鍵を交換した場合には、その交換した鍵1本を甲に預ける。
3.遵守事項
乙及び入居者は、本物件に居住するにあたり、以下の各号を遵守し、良識にしたがった生活を行う。
- 本物件等内の設備機器の使用にあたっては、甲または甲の指定する者の指示に従う。
- 指定の保管場所以外に駐車、駐輪しないこと(来訪者等の関係者を含む)。
- 乙及び入居者は、防災・防犯に注意するとともに、内外の清潔を保つよう心がけ、ゴミ出し及びゴミの処理については本物件等及び地域で決められたルール・方法を守る。
- 甲が建物の管理等のため本物件等を調査する場合、乙及び入居者はこれに協力する。
- 乙及び入居者は、入居者同士あるいは近隣とのトラブルを極力発生させないよう注意し、発生した場合は当事者間で解決する。
- 本物件等に関し乙または入居者(来訪者等の関係者を含む)と第三者との間で紛争が生じた場合には、乙は、速やかに甲に通知するとともに、自己の費用と責任でその紛争を解決する。
- 乙及び入居者は、冬期時は給湯器凍結防止のため、ブレーカーを下げないこと。万一ブレーカーをさげて凍結した場合の部品交換代は賃借人負担とする。
- 喫煙は、換気扇下、もしくは、屋外で行い、室内で喫煙による壁紙等に付着したヤニ汚れがひどい場合のクリーニング代等は賃借人負担とする。
4.通知義務
乙または入居者は、以下の各号の一に該当するときは、直ちに書面をもって甲に通知する。
- 乙または入居者が本契約期間中に1ヶ月以上にわたり不在の時。
- 乙または入居者の氏名・住所・勤務先・通学先・職業・電話番号・連絡先の変更その他入居申込書または契約書の内容に影響を及ぼす事由が生じたとき。
- 連帯保証人の氏名・住所・勤務先・職業・電話番号・連絡先の変更その他入居申込書または契約書の内容に影響を及ぼす事由が生じたとき。
- 乙または連帯保証人が死亡したとき。
- 乙または連帯保証人が後見開始・保佐開始または補助開始の審判を受けたとき、または破産・民事再生・会社更生・会社整理・特別清算等の申立があったとき。
- 連帯保証人としての責任を果たし得ない事実を知ったとき。
- 本物件等の鍵を紛失または破損したとき。
- 駐車場が付帯する場合で、駐車車両を変更したとき、または駐車場の使用をしなくなったとき。
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